WHOのパワーアップ:警戒と警報の徹底

2022-12-30

alethonews.comより

国際保健規約の改正案がVERY BADアイデアである理由

パンデミックやその他、世界規模の恐ろしい事態に立ち向かうために、危機に際して世界中の人々が協力し合えるような国際機関が必要なのは当然だと考える人もいるかもしれませんね。

なるほど、それは賢明な考えだと思います。

そのために世界保健機関(WHO)があるのだと思うかもしれません。

しかし、WHOにはいくつかの問題があることがわかりました。WHOはどの程度有効なのか、どのような役割を果たすべきなのか。

どうやら、世界はこれらの疑問を飛び越えて、「WHOに必要なすべての権限を与えて、パンデミック抑制のためにより良い仕事をさせよう」という方向に向かっているようである。

そして、あちこちに手を加えるだけでなく、まったく新しい条約を作ろう。全く新しい条約を作ろう。その名称は「パンデミックの予防、準備及び対応に関する条約、協定その他の国際的文書」とし、「CA+」のような紛らわしい頭字語にしてみよう。

そして、既存の国際保健規則を同時に改正することにしよう。重なり合う形で。透明性があるとされるフォーラムを通じ、しかしその大部分は秘密裏に行われる。

いろいろなことが起こっている。しかし、華やかな言葉に惑わされたり、文書の密度と複雑さに気後れしたりしてはいけない。注意を払うべき大きな問題があることは確かです。

以下に、国際保健規則を改正するための最新の提案に含まれる問題のいくつかをリストアップしてみた。あなたのコメントを書き加え、あなたの洞察を共有してください。

注:彼らは、スペードをスペードと呼ばず、パンデミックをパンデミックと呼びません。彼らは、それを "国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 "と呼ぶ。その理由は2つあります。
  1. 長い紛らわしい名前を使い、印象的な頭字語(PHEIC)を作りたがる。
  2. 実際にパンデミックが起きているかどうかに関わらず、また、いつかパンデミックになるようなことが起きるかもしれないと考えているところでも、あらゆることを行う力を持ちたがるのです。

対象範囲
WHOの権限の範囲を「公衆衛生上のリスク」から「公衆衛生に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスク」に大幅に拡大する(第2条)。

義務は法的拘束力を持つこと
  • 提案された新しい第13条Aは、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の間、公衆衛生対応の権威としてWHOを認めるものである。 (注:公表された提出書類の中にこの提案をしているものはない。どこから出てきたのだろうか?)
  • 第13A条は、すべての加盟国がWHOの「勧告」に従うことを約束することを含んでいる。 この文書では、「勧告」は法的拘束力をもつと定義されている。
  • また、各国は、WHOの指示を実行する法的権限を持った規制機関を持つことも要求されている。(第4条1項)
  • 各国は法的拘束力のある勧告に異議を唱えることができるが、緊急委員会の審査決定が最終決定となり、その後、各国はWHOに遵守していることを報告しなければならない。(第43条6項)。
  • 世界保健総会は、「これらの規則の実施の強化および遵守の改善に関する」決定を下すことができる-曖昧な表現だが、これは世界保健総会が制裁を決定できるという意味だろうか?

健康商品の資金調達、生産、供給の管理
  • 先進国は資金を提供しなければならない(第44条パラ2(f);附属書1新しいパラ「1 bis」)。
  • 世界保健総会は、加盟国が提供することを要求される資金の支出を監督する(第44条A項2号)。
  • WHOは、保健用品の配分を決定する(第13条A)。
  • WHOは加盟国に対し、生産の規模を拡大し(第13条A項4号)、WHOまたはWHOの指示する他の加盟国に健康食品を供給するよう求める(第13条項5号)。

WHOが語る「私たちにできること」
  • 事務局長(一人)は、ある事象が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態となる可能性があることを根拠に、一時的に拘束力のある「勧告」を行うことができ、その勧告は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が終了しても効力を持ち続けることができる(15条)。
  • 適切なレベルの健康保護」を達成することを目的とした公衆衛生措置の概念は削除される予定である。新しい目的は、比例を考慮することなく、「達成可能な最高レベルの健康保護」を達成することである。
  • WHOは海外渡航に制限を加えることができ、その際に依拠した情報さえも開示しないことができる(第11条)。
  • 各国間で行われる議論はすべてWHOに報告されなければならない(第44条3項)。
  • 各国はWHOや他国からの要請に応じなければならない(附属書10)。
  • 政府は、NGOを含むすべての関係者によるWHOの保健措置の遵守を強制することが要求される(第42条)。

WHOが語る、私たちが語るべきこと
  • 各国はWHOが「虚偽で信頼できない」と判断した情報の検閲に協力しなければならない(第44条パラ1(h))。
  • WHOは誤報や偽情報に対抗する能力を強化する(附属書1 パラ7)。

国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が発生した場合、一人の人間が判断します。
  • 事務局長(一人)は、特定の場所に国際的に懸念される(潜在的または実際の)公衆衛生上の緊急事態が存在するかどうかを一方的に決定する。(第12条第1項)。
  • 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言するかどうかを決定する際、事務局長は当該国や自国の緊急委員会に相談する必要はない(第12条第2項)。 (そして、いずれにせよ事務局長は緊急委員会のメンバーを選ぶ-第48条第2項)。
  • WHOによる国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言に対して、当該国が反対する能力は削除された(第12条第3項)。

お客様の個人情報はグローバルに共有されます
  • 健康情報の安全でグローバルなデジタル交換」(第44条2項(d))が行われること。
  • 中央集権的なデータ共有はWHOによって管理される(第11条)。
  • 各国政府は、個人の健康データの共有と保存に同意することができる(第45条4項)。

安全性や有効性よりも、医薬品の生産・供給に重点を置いている
  • 安全性や有効性、製造や品質管理に関するメーカーからの規制書類は共有されなければならないが、各国はその情報を製品や技術の製造や供給を加速するためにのみ使用することができる。安全性と有効性の評価を行うためにデータを使用することについては言及されておらず、起草者側の盲点を露呈している。彼らは、すべての人に医薬品を押し付けることに集中するあまり、安全性と有効性の評価やモニタリングを目的とした情報の共有について規定を設けることさえ考えていないのである。
  • 健康食品の生産を多様化し、増加させるための法的、行政的、技術的措置」(付属書1パラグラフ7)を採用することが要求されています(ただし、例えば早期治療プロトコルの開発を促進することは要求されていません)。

WHOは非国家主体との秘密取引を行うことができる

WHOは非国家主体に適当に対処することができ、完全な情報開示を行う必要はない。
  • 交戦規則。マレーシア(第 12 条パラ 7)とアフリカ(第 13 条 A パラ 7)は、WHO が非国家主体 とどのように関わるかについて、表向きは非国家主体関与の枠組み(FENSA)のパラ 73 に従 うよう求める新しい文言を提案している。 しかし、FENSAのこのパラグラフはWHOに何の制約も与えていない。 それどころか、事務局長に完全な柔軟性を認めている。 "事務局長は、健康クラスターをリードするWHOの責任に基づき、必要と判断される場合には、これらの対応においてこの枠組みの手続きを適用する際に必要な柔軟性を行使することができる"。この完全な柔軟性は、WHOの事務局長という一個人に与えられている。
  • 情報公開の面では、新第13条Aは、WHOが他の利害関係者とのすべての関わりを世界保健総会に報告し、「締約国の要請に応じてそのような関わりに関する文書および情報を提供する」ことを求めている。 しかし、これは完全な情報公開を求めるには程遠い。 WHOは、完全な情報開示ではなく、要約した文書や情報を提供することができる。 WHOは、この新しい第13条Aを誰が提案したかを明らかにしていない。



https://alethonews.com/2022/12/27/powering-up-the-who-be-alert-and-alarmed/

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